母子を守るアメリカの法律
障害児教育
Public Law 94-142 / Education for Handicapped Children Act
3才から21才までの障害を持った子どもたちが無償で教育が受けられるようになっています。この場合、障害をもった子どもとは、知的障害、聴覚障害、言語障害、視覚障害、感情障害、身体障害、病気による障害、学習障害をもった子どもたちとなります。
これらの子どもたちは Individual Educational Program (IEP) といってその子どもの障害にそった特別な教育方針が企画されます。これは毎年調整され、その調整をするためのミーティングが開かれるときは、ソーシャルワーカー、障害児教育にたずさわる先生方、その他子どもが受けているサービスに関わっている人たち、そして子ども自身が加わることになっています。
このプログラムは、これらの障害をもった子どもたちがなるべく障害をもっていない子どもたちといっしょに学ぶ場を増やし、かつ特別なニーズに合わせた教育も受けられる場を設けることを目的としています。
幼児虐待防止法
Child Abuse Prevention and Treatment Act ( 1974 )
幼児虐待防止、発見、回復を目的として作られた法律です。管轄事務所は、幼児虐待の報告を受けたらただちにその子どもの状況を調べる義務があります。幼児虐待を報告するシステムを作る義務があります。さらには子どもたちを虐待から守る法律を今後も作っていくことが決められています。
産後休暇、介護休暇
The Family and Medical Leave Act ( 1993 )
雇用主は雇用者に対して、最高12週間の無給かつ以前の職場に戻れることを保障した休暇を、雇用者およびその家族が治療あるいは看護のために必要とした場合、与えなくてはなりません。その場合、その雇用者は最低1年間は就労についていたか、あるいは1240時間を12ヶ月の間に就労していたという条件のもととなっています。
休暇として認められる内容は、雇用者が出産してから子どもの世話をするため、養子として迎えた子どもを世話するため、里子として迎えた子どもを世話するため、本人の病気あるいは配偶者、子ども、両親の病気を介護するためです。
雇用者はこの休暇をもらうためには、医師からその実態を説明したものを書状で雇用主に提出しなければなりません。
雇用主は雇用者の健康保険はそのまま払い続けなくてはなりません。また本人が復職した際に、以前の職位、あるいはそれ同等の職に戻れることを保障しなくてはなりません。
女性を暴力から守る
The Violence Against Women Act ( 1994 )
女性を暴力から守ること、また被害者になった場合、その後の復帰のためのサービスを提供する義務をこの法律は律しています。
